働き方が多様になっているように、営業スタイルも多様化されている中、新規顧客開拓で注目を集めているのは「問い合わせフォーム営業」です。
他のスタイルと比較してヒット率が高いと言われていますが、企業の問い合わせフォームを活用した営業スタイルに、「これって違法じゃないの?」と不安になる、という声も。

問い合わせフォーム営業は違法なの?
対面営業に慣れている方にとって、問い合わせフォーム営業で新規顧客開拓をする、というのはあまり馴染めないかもしれません。
そんな中、この営業スタイルは違法ではないか?法的にNGではないのか?という疑問が湧いてきても不思議ではないですよね。
しかし、問い合わせフォーム営業は一般的に違法ではありません。
ただし、違法と判断される可能性も。
違法と判断される危険性を避けるために、どのような法律に則って判断したらよいか見ていきましょう。
違法と判断されないために│特定電子メール法の規制を確認しよう
その判断は、2002年に施行された「特定電子メール法」にあります。
特定電子メールとは、メール送信者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メールを指し、2008年の法改訂その行為に同意した場合のみ営業が認められることとなりました。
つまり、メールアドレスや問い合わせ先を開示している場合に限り、送信を行うことができるというわけです。
一方、メールアドレスを開示していたり問い合わせフォームを設定している場合でも注意が必要です。
それは、メールアドレスや問い合わせフォームの使用目的を限定している場合です。
例えば、「営業メールはお断りします」という文言が明記されている場合は、その宛先への営業メールはせぬように注意しましょう。
各サイトの記載方法や場所が異なりますので、しっかり事前に確認することをおすすめします。
機械的にメールアドレスを抽出して営業メールを一斉に送る用な手法で違法行為をせぬように充分に注意が必要です。
問い合わせフォーム営業をするならアイランド・ブレインに依頼するのがおすすめ!
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今回は、2002年に施行された「特定電子メール法」について触れながら、問い合わせメール営業の注意すべきポイントをお伝えしました。いかがでしたでしょうか?
特に、「営業メールお断り」の文言がある場合はきちんと送付先から外すことを心がけましょう。
一方、各企業で違法性を見極めながら取り組むのは労力がかかりますので、その道のプロに依頼する手法を取り入れてみても良いかもしれません。より効率的かつ効果的に問い合わせフォーム営業を進めたいものですね。